適用対象
韓国に居住する国民は健康保険の加入者又は被扶養者になります。(但し、国民健康保険法の関連規定により、適用除外が認められる者(「適用除外者」)を除く)。
1. 適用除外対象
[医療給与法]により医療給与を受ける者
有功者など医療保護対象者のうち健康保険の適用を保険者に申請した者
健康保険を適用されていた者が有功者など医療保護対象者になったが健康保険の適用排除申請を保険者にしない者
2. 加入者の被扶養者
次の各号のいずれか一に該当する者のうち職場加入者に主に生計を依存する者であって所得および財産が関連法が定める基準以下に該当する者は加入者の被扶養者になります。
職場加入者の配偶者
職場加入者の直系尊属(配偶者の直系尊属を含む)
職場加入者の直系卑属(配偶者の直系卑属を含む)とその配偶者
職場加入者の兄弟/姉妹
国民健康保険加入者は保険料納付義務と保険給与需給権利を同時に有します(職場加入者保険料の場合、勤労者と使用者が半々ずつ負担します)。 加入者は職場加入者と地域加入者に区分されます。
職場加入者:
全事業所の労働者及び利用者、公務員及び教職員
地域加入者:
職場加入者とその被扶養者でないすべての者(農民/漁民、自営業者など)
被扶養者:
職場加入者に主に生計を依存する者であって所得および財産が認定基準以下に該当する者
所得要件 |
|
---|---|
財産要件 |
|
扶養要件 |
|
事実婚関係隣友保証書 1部
事実婚両当事者の家族関係証明書 各1部
保証人(外国人及び在外国民を除く内国人)の身分証の写し 各1部
事実婚公証又は公的資料(裁判所判決文(決定、命令を含む)「事実上、婚姻関係存在確認の訴」の判決を原則とし、政府設置委員会の議決資料等も認める)
外国人登録証又は国内居所申告証
必ず氏名、生年月日など、被扶養者になろうとする者の認定要件を満たしているかどうか、また、加入者との関係を確認できるように、人的事項を2つ以上含まなければならない。
外国人は家族関係変動内訳を確認できる手段がなく、資格変動する度に証明書類を提出することが原則であるが、例外的に被扶養者喪失日から3ヶ月以内に同じ職場加入者に被扶養者登録時に別途証明書類の提出を省略することが可能
上記の必要書類のうち、4公団で国などから受け取った資料で事実を確認できる場合には提出しない。