加入対象 |
- 住民登録、国内居住申告または外国人登録をした者
- 職場加入者との関係が以下のいずれかに該当すること
- 1)
職場加入者の配偶者
- 2)
職場加入者の直系尊属(配偶者の直系尊属を含む)
- 3)
職場加入者の直系卑属 (配偶者の直系卑属を含む) およびその配偶者
- 4)
職場加入者の兄弟/姉妹
- 所得および財産等管理法が定める被扶養者資格の認定基準に該当すること
- 国内居住期間または居住理由が以下の基準に該当すること
- [居住期間] 6ヶ月以上韓国内に居住ただし、配偶者および19歳未満の子供(配偶者の子供を含む)は除く
- [居住理由] 留学(D-2)、一般研修小中高生(D-4-3)、非専門就業(E-9)、永住(F-5)、結婚移民(F-6)
- ※
上記の要件をすべて満たすこと
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- 6ヶ月以上滞在者のうち、健康保険未加入者
- 留学(D-2)、一般研修小中高生(D-4-3)、非専門就業(E-9)、永住(F-5)、結婚移民(F-6)は入国日(ただし、入国日より外国人登録が遅い場合は登録日)
- 在留資格がA(外交)、B(観光)、C(短期)、G1(その他)以外の外国人。ただし、G1(その他)のうち、G-1-6(人道的配慮による在留特別許可対象者)およびG-1-12(人道的配慮による在留特別許可対象者の家族)は加入対象
- 在外同胞(F-4)、在外国民留学生は、在学証明書を提出する場合は入学日
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喪失対象 |
- 死亡した場合
- 職場加入者または他の職場加入者の被扶養者として取得した場合
- 当該職場加入者がその資格を失ったり、地域加入者に変動した場合
- 職場加入者または被扶養者が 被扶養者資格の喪失を申告した場合
- 関連法で定める被扶養者資格の認定基準に該当しないと公団が確認した場合
- 退去強制令書の発付を受けた場合
- 在留期間が満了した場合
- 1ヶ月を超えて国外に在留する場合
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- 大韓民国の国籍を取得した場合
- 1ヶ月を超えて出国する場合
- 死亡した場合
- 職場加入者または被扶養者として取得する場合
- 退去強制令書の発付を受けた場合
- 在留期間が満了した場合
- ※
在留資格満了日以降、健康保険で診療を受ける場合、 不当利得金が発生することがあります。
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加入手続き |
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- 別途の申告手続きなしに公団で一括加入処理
- ※
登録官庁に在留地(居所地)を変更申告する場合には、棟・号などの詳細住所を正確に申告し、郵便物の不着による不利益が発生しないようご注意ください。
- ※
ただし、公団で資料の確認ができない場合は、別途証明書が必要です。
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