適用対象
韓国に居住する国民は健康保険の加入者又は被扶養者になります。(但し、国民健康保険法の関連規定により、適用除外が認められる者(「適用除外者」)を除く)。
1. 適用除外対象
- [医療給与法]により医療給与を受ける者
- 独立有功者優遇に関する法律および、国家有功者等優遇に関する関連法律により医療保護を受ける者(以下“有功者等医療保護対象 者”という) 注:ただし、次の各目のいずれか一に該当する者は国民健康保険加入資格取得が可能です:
- 有功者など医療保護対象者のうち健康保険の適用を保険者に申請した者
- 健康保険を適用されていた者が有功者など医療保護対象者になったが健康保険の適用排除申請を保険者にしない者
2. 加入者の被扶養者
次の各号のいずれか一に該当する者のうち職場加入者に主に生計を依存する者であって所得および財産が関連法が定める基準以下に該当する者は加入者の被扶養者になります。
- 職場加入者の配偶者
- 職場加入者の直系尊属(配偶者の直系尊属を含む)
- 職場加入者の直系卑属(配偶者の直系卑属を含む)とその配偶者
- 職場加入者の兄弟/姉妹
加入者の種類
国民健康保険加入者は保険料納付義務と保険給与需給権利を同時に有します(職場加入者保険料の場合、勤労者と使用者が半々ずつ負担します)。 加入者は職場加入者と地域加入者に区分されます。
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職場加入者:
全事業所の労働者及び利用者、公務員及び教職員
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地域加入者:
職場加入者とその被扶養者でないすべての者(農民/漁民、自営業者など)
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被扶養者:
職場加入者に主に生計を依存する者であって所得および財産が認定基準以下に該当する者
被扶養者資格の認定基準
被扶養者資格の認定基準
所得要件 |
- 事業者登録者で事業所得がない場合
- 事業者登録がなく、事業所得が年間500万ウォン以下
- すべての所得(事業・金融・年金・勤労その他所得など)を合わせて年間2千万ウォン以下
被扶養者が既婚者の場合は、夫婦とも所得要件を満たさなければならない
住宅賃貸所得者の場合、事業者登録有無にかかわらず所得がある場合を除く
障害者、国家有功・報勲補償対象傷痍者は事業者登録の有無にかかわらず年間所得500万ウォン以下
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財産要件 |
- 財産課表が5.4億ウォン以下
- 財産課表が5.4億ウォンを超過9億ウォン以下の場合は、年間所得1千万ウォン以下
- 兄弟姉妹は財産課表1.8億ウォン以下
財産の種類:土地、建築物、住宅、船舶、航空機
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扶養要件 |
- 職場加入者の配偶者
- 職場加入者の直系尊属(配偶者の直系尊属を含む)
- 職場加入者の直系卑属(配偶者の直系卑属を含む)とその配偶者
- 所得・財産を満たす兄弟・姉妹のうち、未婚で65歳以上、30歳未満、障害者、国家有功・報勲補償対象者傷痍者など
同居/非同居時の基準が異なる
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被扶養者資格取得時の必要書類
- 被扶養者資格(取得・喪失)申告書1部
- 事実婚の場合(被扶養者)提出書類(管轄支社問い合わせ)
- 事実婚関係隣友保証書 1部
- 事実婚両当事者の家族関係証明書 各1部
- 保証人(外国人及び在外国民を除く内国人)の身分証の写し 各1部
- 事実婚公証又は公的資料(裁判所判決文(決定、命令を含む)「事実上、婚姻関係存在確認の訴」の判決を原則とし、政府設置委員会の議決資料等も認める)
- 外国人及び在外国民(被扶養者)提出書類
- 外国人登録証又は国内居所申告証
- 外国の政府やその他の権限ある機関が発行した書類(又は公証文書)に当該国の外交部(又はアポスティーユ)確認を受けた被扶養者資格の取得日から家族関係や婚姻・離婚事実を確認できる書類 又は公団が認めた機関で発行又は確認した書類で、発行日または外交部確認日(アポスティーユ)から9ヶ月以内の書類
必ず氏名、生年月日など、被扶養者になろうとする者の認定要件を満たしているかどうか、また、加入者との関係を確認できるように、人的事項を2つ以上含まなければならない。
- 韓国語で作成されていない場合は、当該書類の内容を含む公証機関の公証を受けたハングル翻訳本
- 文書発行局で翻訳公証した書類の場合、原本とは別に外交部(又はアポスティーユ)の確認が必要
外国人は家族関係変動内訳を確認できる手段がなく、資格変動する度に証明書類を提出することが原則であるが、例外的に被扶養者喪失日から3ヶ月以内に同じ職場加入者に被扶養者登録時に別途証明書類の提出を省略することが可能
- 被扶養者基準の家族関係登録簿の証明書1部(住民登録票のみで加入者と被扶養者の関係及び被扶養者の配偶者が分からない場合)、その他被扶養者の資格を確認できる書類
- 障害者登録証又は国家有功傷痍者であることを証明する資料など(夫婦ともに該当する場合は各々提出)
上記の必要書類のうち、4公団で国などから受け取った資料で事実を確認できる場合には提出しない。