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National health insurance service


全民健康保險計劃

國民健康保險公團

國民健康保險局(公司)是 非營利組織,提供 全民健康保險(健保)

保険給付


Home > FAQ > 保険給付

  • “障害者補装具保険給付費の支給申請手続きと具備書類は?”
    補装具給付費支給への申し込みは、お近くの公団支社へ直接ご来社または郵便にて補装具給付費支給請求書1部、障害者登録証写本、補装具処方箋および補装具検収確認書(診療担当医発行)各1部、療養機関または補装具製作(販売)業者発行の領収書等をご提出いただければ申し込み次第支給いたします。
    但し、杖や松葉杖及び白い杖に対する保険保険給付を受けようとしたり、車椅子(2回以上の我が公団保険給付受給時に限る)の場合、補装具の処方箋と検収確認書を省略できます。(2011年9月30日以降発行の処方箋で購入した電動車椅子および電動スクーターの場合、補装具検収確認書省略)
  • “自己負担額上限制の事前適用または事後還付とは?”
    自己負担額上限制の事前適用とは、同一療養機関に継続して入院し診療を受ける場合、または同一療養機関で高額の外来受診者が個人別管理(1年、400万ウォン)できる場合、健康保険適用自己負担額が1年以内に400万ウォンを超過すると、収納段階で本人は400万ウォンまで負担し、400万ウォンを超える残額は公団が負担することを言います。特診料(指定診療料)、上級病室料差額、本人負担100/100および非給付項目等は全額本人負担となります。 (2009.1.1日の診療分から)。

    事後還元金は、加入者が年間(1.1~12.31)に負担する本人負担金(健康保険が適用されない非給付は除く)が本人負担上限額の400万ウォンを超過する場合、超過分に対して支給し、翌年度に年平均保険料水準に応じて追加精算支給しています。
    (水準別上限額 : 年平均健康保険料を基準に50%以下は200万ウォン、中位30%は300万ウォン、上位20%は400万ウォン適用)
  • “外国で旅行中に疾患が発生して1次手術後に帰宅しましたが、外国で診療を受けた費用は払戻しできないでしょうか?”
    外国で手術を受けた場合、外国の医療機関などに負担した診療費用は国民健康保険法第39条第2項及び同法第49条により給付できませんが、外国で手術をうけたとしても手術後に必要な治療を国内の療養機関で受けた場合の診療費用は保険給付が可能です。
  • “不妊症の原因を知るために行った検査が保険給付の対象であるのかと、妊娠のために`人工受精`をしようと思うのですが保険は使えますか?”
    療養給付の受けられる者が一定期間(普通1年)以内に妊娠できない不妊症の場合、その原因を知るための検査または妊娠促進を目的とした排卵促進剤の使用は保険給付を受けることができます。

    但し、「補助生殖術(体内、体外人工受精を含む)時にかかる費用」は健康保険給付原理に合わない場合に該当するとして、保険給付対象から除外されています。人工受精後の合併症の治療は保険給付対象です。
  • “糖尿病で投薬中の患者が海外出張を予定しているのですが、6ヶ月分の糖尿病の薬の処方はできますか?”
    患者に投与する医薬品の投薬期間の決定は、患者の疾患の状態と診療条件などを勘案して、該当薬剤に対する治療効果や適正投与の程度等を考慮し、診療担当医師の医学的な判断の下で処方されます。但し、資格の有無に関連した健康保険法第49条(給付停止)により国外に旅行中の場合には給付が停止されるため、国内で処方を受けて投薬した後国外旅行中の場合には保険給付が可能ですが、国外旅行中には給付停止期間となり保険給付はうけられません。