全民健康保險計劃
國民健康保險公團
國民健康保險局(公司)是 非營利組織,提供 全民健康保險(健保)

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“駐韓米軍人と結婚した地域加入者が駐韓米軍内の医療施設で医療特典を受けた場合、地域健康保険から除外できますか?”
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地域被保険者が駐韓米軍人と国際結婚して駐韓米軍内の医療施設でその国の医療保障特典を受けている場合、家族関係登録部と医療保障適用確認書などを確認して地域健康保険の適用除外ができます(補正 31510-143,‘92.2.20.)。
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“在外韓国人のホン・ギルドンが2006.3.1日に初めて入国し、2007.12.1日に国内居所申告登録をしてから国内に滞在していましたが、2008.6.1日に再出国して2008.12.17日に再入国し、2009.1.2日に健康保険の地域被保険者取得を願う場合、取得日は?(地域加入履歴無し)”
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在外韓国人のホン・ギルドンの最終入国日が2008.12.17日であるため、“2008.12.17日以降適用基準”を適用、最終入国日の2008.12.17日から3ヶ月経った日に資格を取得できるため、2009.3.17日に最初に取得します
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“健康保険に地域被保険者の履歴がある在外韓国人のカン・ゴン君が2015.12.24日に入国し、健康保険の地域被保険者取得を願う場合取得日は?”
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健康保険地域加入者が再取得する際は最終入国日から3ヶ月経過後に、取得なため、取得時期は 2016.3.24.日である。但し、内国人と結婚、留学の事由で入国した場合、入国日から取得が可能であり、上記以外の事由で入国した者が国外出国期間の間、保険料を納めた場合、入国日から取得可能
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“外国人、在外韓国人が健康保険適用事業場の勤労者になった場合、健康保険は適用されますか?”
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外国人、在外韓国人が健康保険適用事業場に勤務、または公務員や教職員として任用、採用された場合、2006.1.1.から義務加入対象となっており、その場合外国人登録(国内居所申告登録)を済ませた者でなければならなりません。
但し、次の場合は除外申請できます。
1. 国家間の社会保障協定の締結により任意加入対象として除外申請する場合
- フランス : 韓国 (2007.6.1.から適用)
2.. 外国法令及び保険、事業主との契約などにより医療保障を別に受ける場合
- 2007.7.31.から適用
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“住民登録されている夫婦が海外で子供を産んで海外で出生申告した後、国内に入国して被扶養者取得申告 をする場合の取得日は?”
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国内入国後に出生申告して住民登録が完成した場合には、住民登録完成日で取得。但し、出生申告前に診療が発生して保険給付を受けようとする場合には、受給権保護のために入国日にさかのぼって取得します。