全民健康保險計劃
國民健康保險公團
國民健康保險局(公司)是 非營利組織,提供 全民健康保險(健保)
職場被保険者
職場被保険者の健康保険料は一ヶ月の報酬に保険料率が適用され、次の通り計算されます。
一ヶ月の保険料 = 報酬月額 X 保険料率
保険料は被保険者本人と使用者が50%ずつ負担します。
保険料は給料から源泉徴収し、職場就業時点からさかのぼって適用されます。
地域被保険者
所得が把握できる場合
一ヶ月の保険料 = 報酬月額×賦課当時の職場加入者の保険料率
- ※ 一ヶ月の保険料が平均保険料以下の世帯 前年度末の地域加入者の世帯当たりの平均保険料の賦課
所得が把握できない場合
[前年度末の地域加入者世帯当たりの平均保険料] 適用
- 滞在資格が宗教(D6)の場合は30%、留学(D2)の場合は50%軽減, 一般研修(D4)の場合は50%軽減
- 在外国民は国内人と等しく賦課(但し、前年度末の一世帯当たりの平均保険料以下の場合、前年度末の地域加入者の一世帯当りの平均保険料を賦課(留学ーC9の場合は50% 軽減)
- 訪問同居(F1)、居住(F2)、永住(F5)、結婚移民(F6)は国内人の地域加入者と同じ基準で毎月保険料の賦課及び納付
- 保険料の納付は1ヶ月単位で保険料先払い(前月の25日までに納付)