全民健康保險計劃
國民健康保險公團
國民健康保險局(公司)是 非營利組織,提供 全民健康保險(健保)

職場加入対象者
- 概要
職場加入者適用事業場に勤める外国人と在外国民は健康保険の職場加入者として当然適用。但し、外国の法令、外国の保険、使用者との契約により健康保険給与に当たる医療保障を受けることができる場合に除外申請が可能
- 取得対象
出入国管理事務所に外国人登録(国内居所申告)をした者、又は住民センター(行政)に在外国民の国内居所申告をした者で、健康保険適用事業場に雇用された者及び使用者
- 職場加入者の適用事業場に勤務する者
- 公務員及び教職員として任用または採用された者
- 事業主のみの個人事業場で外国人勤労者を採用した場合には、事業場の適用申告と事業主を含め取得申告しなければなりません。
次に該当する職場加入者は2007.7.31から加入除外申請可能
- 外国の法令及び保険により医療保障を受ける場合
- 使用者との契約などにより医療保障を受ける場合
- フランス人の健康保険職場加入者は任意適用可能(2007.06.01から適用)
- 非専門就業(E-9)外国人勤労者の資格管理
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非専門就業(E-9)外国人勤労者は、雇用許可を受け合法的に国内の事業場に就職した外国人勤労者として、
‘04.8.17から本人の意思とは関係なく職場加入者の義務加入対象となるため取得申告しなければなりません。
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事業主のみの個人事業場に非専門就業(E-9)外国人勤労者を採用した場合には、事業場の適用申告と事業主を含め取得申告しなければなりません。
- 在外国民及び外国人健康保険適用の除外 …‘07.7.31から適用
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根拠: 国民健康保険法施行令第76条、及び同法の施行規則第61条
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対象 : 在外国民及び外国人職場加入者のうち次に該当し、健康保険除外を申請する者。
- 外国の法令及び保険により医療保障を受ける場合
- 使用者との契約などにより医療保障を受ける場合
- 資格喪失日 : 申請した日。但し、資格取得申告日から14日以内に職場加入資格喪失申告書を公団に提出した場合には資格取得日
- 申請書式 : 職場加入者資格喪失申告書及び関連証憑書類
- 申請方法:使用者は外国人、及び在外国民が健康保険加入除外申請対象になる場合、使用者が職場加入者資格喪失申告書に次の書式を添付して公団に提出
外国の法令及び保険により医療保障を受ける場合(①②添付)
- 外国法令の適用対象の有無に対する確認書や保険契約書などの医療保障を受 けられることを証明する書類(韓国語翻訳本を含む) 1部
※ 保険契約書の韓国語翻訳本は全ての内容を翻訳する必要はなく、保険により医療保障を受けること表示している部分のみ翻訳してもよい
- 在外国民または外国人が健康保険から脱退するという趣旨を記載した書類 1部
使用者との契約などにより医療保障を受ける場合(①②③添付)
- 勤労契約書などの医療保障を受けられることを証明できる書類(韓国語翻訳本を含む) 1部
- 該当事業場の所属勤労者に医療費を支払った事実を証明する書類(韓国語翻訳本を含む) 1部
… 申請者でなくても該当事業場から勤労者に支払った事実証明書類
- 在外国民または外国人が健康保険から脱退するという趣旨を記載した書類 1部
療養給与の手続き
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概要
- 健康保険の適用対象は、国内に居住する国民であるとその対象を限定しているが、外国人及び在外国民も国民健康保険法第109条(外国人などに対する特例) によって本人の申請で加入者になれる。
- 外国人及び在外国民である加入者の資格取得時期、保険料賦課、徴収、その他資格管理に必要な細部事項は、保健福祉部長官が定めた告示によって管理しています。
- 適用対象 … 地域加入者になることのできる在外国民及び外国人は、職場加入者及び被扶養者に該当しない者で、次に該当
- 出入国管理法第31条の規定によって外国人登録をした者として法律の施行規則別表9による滞留資格を持っている者
- 在外韓国人の出入国と法的地位に関する法律第6条の規定により国内居所申告をした方
- 住民登録法第6条により住民登録申告をした在外国民
外国人の滞在資格(記号)
- 文化芸術(D-1)、留学(D-2)、産業研修(D-3)、一般研修(D-4)、取材(D-5)、宗教(D-6)、駐在(D-7)、企業投資(D-8)、貿易経営(D-9)
- 教授(E-1)、会話指導(E-2)、研究(E-3)、技術指導(E-4)、専門職業(E-5)、芸術興行(E-6)、特定活動(E-7)、非専門就業(E-9)、内航船員(E-10)
- 訪問同居(F-1)、居住(F-2)、同伴(F-3)、在外韓国人(F-4)、永住(F-5)、結婚移民(F-6)
- 観光就業(H-1)、訪問就業(H-2)