國民健康保險局(公司)是 非營利組織,提供 全民健康保險(健保)

| 日本語 | 韓国語(漢字) | 説明 |
|---|---|---|
| 健康保険 | 건강보험 | 疾病、傷害、死亡、分娩などの際に医療のためにかかる費用や、それによる収入減少を補償する保険制度 |
| 国民健康保険 | 국민건강보험(國民健康保険) | 韓国の健康保険制度全体の正式名称 |
| 国民 | 국민(國民) | 韓国国籍を持つ人を指す単語 |
| 老人長期療養保険制度 | 노인장기요양보험(老人長期 療養保險) | 韓国の老人長期療養保険を指す固有名詞 |
| お年寄り | 노인(老人) | 固有名詞ではなく、文章の中で年齢の高い方を指す際に使用 |
| 保険料 | 보험료(保險料) | 保険に加入した人が保険者に支払う一定のお金 |
| 保険給付 | 보험급여(保險給與) | 加入者及び被扶養者の疾病・負傷に対する予防・診断・治療・リハビリと、出産・死亡及び健康増進に関して、法令の定めるところによって公団が現物又は現金給付を提供すること |
| 事業主 | 사용주(事業主) | 事業を経営する人や資本主 |
| 使用者 | 사용자(使用者) | 労働を提供する人に、それに対する報酬を支払う人 [国民健康保険公団の定義] 当該勤労者が所属している事業場の事業主。当該公務員が所属している機関の長で、大統領令で定める者。当該教職員が所属している私立学校(私立学校教職員年金法第3条に規定された私立学校をいう。以下同様)を設立、運営する者 |
| 加入者 | 가입자(加入者) | 団体や組織などに加入したり参加した人。 [法律定義] 健康保険の資格を取得している者 |
| 被保険者 | 피보험자 | 保険(国民健康保険)に加入した人 |
| 被扶養者 | 피부양자(被扶養者) | *生活能力がなく援助を受けている人を意味する。 主に職場加入者によって生計を維持する者で、報酬や所得の無い者。職場加入者の配偶者、直系尊属(配偶者の直系尊属を含む)、直系卑属(配偶者の直系卑属を含む)及びその配偶者、兄弟・姉妹のうち扶養条件を満たす者で、報酬又は所得のない者 |
| 本人負担金 | 본인부담금(本人負擔金) | ある出来事に直接関係があったり該当する人が負担する金額で、診療時に本人が負担する金額 |
| 非給付 | 비급여(非給付) | 国民健康保険法の規定によって療養給付の対象から除外される事項 |
| 国民健康保険公団 | 국민건강보험공단(國民健康保險公團) | 国民の疾病・負傷に対する予防・診断・治療・リハビリ・出産・死亡及び健康増進に関し、保健サービスを提供することによって社会保障を増進させるために設立された特殊公法人 |
| 外国人 | 외국인(外國人) | 韓国国籍を保有していない個人 |
| 在外国民 | 재외국민(在外国民) | 在外国民登録法に定めた在外国民とは、外国で一定の場所に住所又は居所を定めた者と、外国で一定の場所に20日以上滞在する者 |
| 職場加入者 | 직장가입자(職場加入者) | 事業場の勤労者、使用者、公務員、教職員、任意継続加入者 |
| 職場被保険者 | ||
| 地域加入者 | 지역가입자(地域加入者) | 国内に居住する国民。但し、受給資格者、職場加入者及びその被扶養者、有功者などの医療保護対象者は除く(農漁業人、自営業者など)。国民健康保険法施行令第64条第2項及び同法施行規則第45条第1項の取得条件を備えた外国人及び国内居所申告を済ませた在外国人のうち、公団に健康保険の適用を申請した者 |
| 地域被保険者 | ||
| 健康増進 | 건강증진(建康增進) | 国民保健の向上と健康増進を目的とし、加入者及び被扶養者を対象とした保健教育、生活体育支援、健康検診の事後管理などの業務 |
| 健康診断 | 건강검진(健康檢診) | 身体の健康状態を検査する医学的な診察 |
| 健診 | ||
| 檢診 | 검진(檢診) | 健康状態と疾病の有無を知るために症状や状態を調べること |
| 勤労者 | 근로자(勤労者) | 勤労による所得で生活する人 [国民健康保険の定義] 職業の種別にかかわらず、勤労の代価として報酬を受け取って生活する者(法人の取締役その他役員を含む)で、第4号及び第5号の規定による公務員と教職員を除いた者 |
| 勞動者 | ||
| 療養機関 | 요양기관(療養機関) | 療養機関には医療機関、薬局、保健機関がある |