全民健康保險計劃
國民健康保險公團
國民健康保險局(公司)是 非營利組織,提供 全民健康保險(健保)
保険給付とは、被保険者及び被扶養者の疾病や負傷に対する予防・診断・治療・リハビリと出産・死亡及び健康増進に対し、法令に定めるところにより公団が現物(療養給付、健康診断)または現金(賦課)給付(療養費、上限制の事後、還付金、障害者補装具の給付費、妊娠・出産診療費)を提供することを言います。
給付
韓国の健康保険は全て国民をその給付の対象とします。保険給付は予防、疾病、負傷、出産、増進、リハビリの場合に被保険者と扶養者に支払われます。給付は現金または現物となります。韓国の健康保険プログラムは、保険料は個人の支払能力によって異なりますが、保険給付は同一に提供されます。
| 保険給付 |
現物(サービス)給付 |
- 療養給付
- 健康診断 |
| 現金給付 |
- 療養費
- 自己負担金の還付金
- 自己負担額の上限制
- 障害者に対する補装具の給付費
- 妊娠・出産診療費 |
現物(サービス)給付
療養給付
- 疾病や負傷などの場合に療養機関により提供
- 診断、テスト、薬、医学材料、処置、手術、予防措置、リハビリ、入院、看護、移送を含む
健康診断
- 定期健康診断プログラム
- 2段階過程(1次検診→ 2次確認テスト)
- 無料
がんプログラム
- 費用 : 公団 90%、受検者 10%
- 胃がん、大腸がん、乳がん、肝臓がん及び子宮頸がん検査
現金給付
医療特典に対する償還
- 健康保険非加入供給者に応急措置を受けた場合
- 慢性心不全症に対する腹膜灌流液の購入
- 療養機関以外の別の場所で出産
過多自己負担金の補償
- 30日以内に120万ウォンを超過した自己負担金
- 超過金の50%を補償
障害者に対する補装具費用
- 障害者の補装具別(例: 杖、車椅子、補聴器など)基準金額の限度内で購入金額の80%
非給付の範囲
- 日常生活に深刻な問題とならない疾病に提供されたり使用される薬、材料、医療サービス
- 肉体的に必ず必要な機能改善のためのものではない薬、材料、医療サービス例) 整形、しみ、単純ないびき
- 例外 : 噛むのに不便さのある顔面火傷のための1回の整形
付加給付 : 妊娠、出産診療費
妊娠および出産関連の診療費の本人一部負担金のお支払いに使用可能な利用券(ゴウンマムカード(優しいマミーカード))をご提供
- 申し込み対象者 : 妊娠確認書により妊娠が確認された健康保険加入者および被扶養者
- 使用券支援額 : 一度の妊娠につき50万ウォン支援
自己負担金
医療治療を受ける人は、自己負担で治療費の一部を支払わなければなりません。医療の過多使用を減らすため、都心の療養機関に集中することを防ぐため、療養機関のレベルと種類によって入院と外来サービスの自己負担金は別々に決められています。
| |
分類 |
本人負担金 |
| 入院 |
|
総診療費の20%
(登録がん患者5%、登録希少難病疾患者10%) |
| 外来 |
上級総合病院 |
診察料総額 + 残りの診療費の60% |
| 総合病院 |
療養給付費用総額の50%(洞地域)、45%(邑、面地域) |
| 病院 |
療養給付費用総額の40%(洞地域)、35%(邑、面地域) |
| 医院 |
療養給付費用総額の30% |
| 薬局 |
療養給付費用総額の30% |
自己負担額上限制、自己負担金還付金
- 自己負担額上限制 : 過度な診療費の負担により、皆様の家計への経済的負担を軽減するために、患者の負担した法定本人負担額が法令に定めた個人別上限額を超過する場合、その超過分を公団が負担する制度 。(水準別上限額 :年平均健康保管料を基準に50%以下は200万ウォン、中位30%は300万ウォン、上位20%は400万ウォン適用)
- 自己負担額補償金 : 療養給付を受けて支払った健康保険自己負担額が30日ごとに120万ウォンを超える場合、その超過金額の50%を支給する制度です。(‘07.6.30診療分まで適用)
- 自己負担金還付金 : 審査評価院の審査結果、療養機関に納付した受診者の自己負担金が過多納付されたことが確認された場合、それを受診者に払戻す制度です。